2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
加えまして、復旧段階、こちらにおきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、こちらに基づいて、災害復旧事業の国庫補助率のかさ上げが行われる。さらに、大規模災害からの復興に関する法律というものに基づきまして、災害復旧工事について国等による代行実施等が行われるということで、災害復旧が迅速かつ的確に進められることとなるわけでございます。
加えまして、復旧段階、こちらにおきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、こちらに基づいて、災害復旧事業の国庫補助率のかさ上げが行われる。さらに、大規模災害からの復興に関する法律というものに基づきまして、災害復旧工事について国等による代行実施等が行われるということで、災害復旧が迅速かつ的確に進められることとなるわけでございます。
○河野大臣政務官 森林災害復旧事業の事業期間に関しましては、被災森林の早期復旧を図る観点から、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令によりまして、災害発生年度及びこれに続く四カ年度以内と定められておるところでございます。委員御承知のとおり、五カ年以内というふうになっております。
御指摘いただきました激甚災害制度につきましては、著しく激甚である災害が発生した場合に、地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うために、国の地方公共団体に対する特別の財政援助等を行うものでございます。 これによりまして、例えば公共土木施設の災害復旧事業で申し上げますと、通常よりも高率な国庫補助率が適用されます。
激甚災害の指定につきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づきまして政令で定めることとされております。具体的には、まず被災地の被害状況を調査し、その結果が中央防災会議で定めた激甚災害指定基準を満たしていれば指定することとなります。 また、お尋ねの指定時期につきましては、被害の状況の把握が必要となることから、災害の種類や規模等により異なることとなります。
また、その指定に当たっては、中央防災会議の決定した基準に基づき、全国を対象として特別の財政援助等を講ずるいわゆる本激と、市町村を対象としたいわゆる局激とございます。通常、本激については災害が発生した都度、局激については年度末にまとめて指定をしますが、明らかに基準に該当すると見込まれる場合には、年度途中でも早期局激として指定することとしております。
東日本大震災によりまして被災をされました保育所の復旧についてでございますけれども、まず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、いわゆる激甚法が適用となりまして、施設を復旧していただく際に、設置者の方々や自治体の負担を軽減いたしております。
今回、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、いわゆる激甚法によりまして局地激甚の指定を受けるということになったというふうに内定をしたということを聞いております。今回の大島の局激の指定でございますけれども、大変に速やかに判断をしていただいたことは有り難いことだと思っております。 今後、復旧作業が進むに従いまして、災害瓦れきの処理が問題になってくると思っております。
さらに、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律などによりまして補助率のかさ上げも行っております。 また、施設の復旧までの間の子どもの安全な居場所の確保は大変重要でございます。したがいまして、仮設の施設の設置費用につきましてもこの補助金で支援をするとともに、事業再開のための備品の購入などの準備経費についても財政支援することといたしております。
なお、今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、地震防災対策の推進等に関する陳情書外八件、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の第七条の改善を求める意見書外六十二件であります。 ————◇—————
そこで、本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めようとするものでございます。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
十六 本法附則第九条に定める政令については、被災者生活再建支援法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等に基づく支援の考え方を踏まえつつ、東日本大震災による被災者の支援のために適切かつ実施可能な範囲を設定するものとすること。 十七 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、税制上の措置等を速やかに検討すること。 右決議する。 以上でございます。
十五 附則第九条に定める政令については、被災者生活再建支援法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等に基づく支援の考え方を踏まえつつ、東日本大震災による被災者の支援のために適切かつ実施可能な範囲を設定するものとすること。 十六 再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進を図るため、税制上の措置等を速やかに検討すること。 以上であります。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく現在の制度体系は、昭和三十七年に自民党政権下でつくられ、平成七年の阪神・淡路大震災の際も含め長く運用されてきたものであります。 学校に関する災害復旧制度では、公立学校、私立学校、専修学校・各種学校の扱いが異なっており、専修学校・各種学校については激甚法に基づく支援対象とは位置付けられておりません。
本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めるものであります。
そこで、本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めようとするものでございます。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
なお、今回の災害復旧については、これも御下問にありました激甚災害に対処するための財政援助等に関する法律の対象となり、自治体及び設置者に対する負担割合の軽減を図ることとなっております。
補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえて定めております。 第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じます。
補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえて定めております。 第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じます。
また、こういったものについて、国又は地方公共団体の災害復旧事業等の一環として行われる場合には、お話のように、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にのっとって、費用の三分の二以上を一般的には国が負担し、当該災害復旧事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく特別の財政援助の対象となる場合には、更に国の補助率のかさ上げが講じられると。
次に、宮城県栗原市役所において、伊藤宮城県副知事、佐藤栗原市長を初めとする関係者から被害状況等の説明を聴取するとともに、激甚災害の早期指定、災害復旧対策への特別の財政援助等について要望を受けた後、質疑応答を行いました。
委員会におきましては、事業所の設置する自衛消防組織と地域との連携の必要性、管理権原が分かれている防火対象物の防災体制の確立、防災管理者等に対する講習内容とその充実策、法改正の対象外となる事業所の震災対策、災害発生時の拠点となる病院等の耐震化促進と財政援助等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。